今回は、自動車の廃車の際に必要な書類に関する話。
そもそも廃車とはその自動車を鉄くずにすることではありません。
それはあくまで物理的に廃車にしただけで、まだ名義が残っています。
正式にはこの名義を抹消することを廃車手続きあるいは抹消登録手続きと言います。
自動車の廃車手続き、抹消登録手続きの方法
廃車手続き、抹消登録手続きですが、方法はほぼ決まっています。
普通自動車以上の場合は最寄りの陸運支局に、軽自動車の場合は軽自動車検査協会にて手続きを行うことになっています。
いずれの場合は車検証などの必要書類があるため、事前の用意が欠かせません。
また所有権を留保されている場合(所有権がディーラー又はクレジット会社等の場合)は、まずはその所有権の留保を解除するところから始まります。
この場合、その所有権を持つ自動車メーカーやあるいは金融機関にローンを返済し、所有権の解除を行うように申し入れることが必要です。
すでに自動車ローンの返済が終わっている場合は、申し入れればすぐにでも解除のための書類を送付してもらえるものです。
このように自動車の所有権を確認して、その所有者の印鑑登録証明を取り寄せることになります。
また、所有権がまだローンの関係で残っている場合は、ローンの返済と同時に自動車ディーラーなどに対して廃車手続きを行うように依頼することで、対応を行うことも可能です。
いずれの場合でも、所有者に廃車、末梢登録を承諾してもらった上での書類申請になっていきます。
自動車税の納税証明及び領収書も念のため
税金関係では、その年度における自動車税の納税証明及び領収書が必要だというケースもあります。
ただし、運輸支局などではこの自動車税の納税にかかわらず抹消登録手続きは出来るものです。
したがってあまり気にすることなく手続きは出来ます。
なお、もし未納だった場合は抹消登録月までは納税を求められますので、早めの納税が必要です。
このときにおける延滞金も抹消月及びその曜日に応じて日割りで減額されていきます。
自動車税を先にちゃんと期限内に納税しておけば、後は延滞金が延滞金を生み出すことはありません。
自動車税の速やかな納税が必要です。
その他の廃車、抹消登録必要な書類
その他に抹消登録必要な書類等を紹介します。
ナンバープレート
としては、都道府県で多少方法が違いますがナンバープレートの返納が必要です。
このとき事情によっては存在しない場合であったり、あるいは1枚しか無い場合もあります。
ナンバープレートの返納がないときには書類として必要な物が変わってきます。
その理由によっても変わりますので、詳細は運輸支局などに問い合わせる必要が出てきます。
盗難の場合で自動車の現物そのものがない場合も同様です。
車検証
車検証は通常は自動車の中に置いてありますし、自動車運転時には必ず持っているべきものですので、なければ違法ですから廃車の時にも必ずあるはずです。
ただし例外として自動車の現物と一緒に盗まれているような場合や、自動車事故さらにはさきにスクラップにしてしまって一緒に車検証もなくなってしまったときなどが考えられます。
いずれにしても車検証の再発行が必要です。
運輸支局などの窓口にてなぜ車検証がないのかの説明とともに再発行手続きを行います。
それ以外で必要な書類は、運輸支局や軽自動車検査協会などで教えてもらったり、窓口で渡されたりします。
そして書類に記入の上で提出を行いますが、通常はすべてのものをセットで提出し、漏れがないようにしなければなりません。
必要なものに漏れがあると受理してもらえませんので注意が必要です。
こんな廃車業者には要注意!!
役所側で必ず求められるものではありませんが、廃車を請け負う業者から自動車税の還付先を変更する指名債権譲渡通知書を記載するように言われることがあります。
抹消登録で業者が求める根拠的な法律などはありません。
それでも求めてくる業者がいますので、話をよく聞いて説明を求めることが重要です。
分からないままに署名などをしてしまうと、後から返ってくると期待していた自動車税が返ってこずに、トラブルの元になることがあります。
以上、廃車の手続き書類の話でした。
最後まで読んでいただきありがとうございます。
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